| 長横町商店会規約 | |
| 第一条 | 本会は長横町商店会と称し、事務所をムーンプラザ管理室に置く。 |
| 第二条 | 本会は長横町商店街の発展を期し且つ会員の親睦を図ると共に、併せて従業員の福利厚生を図る事を目的とする。 |
| 第三条 | 本会は長横町、及び近隣の町内に於いて営業する、あらゆる業種の経営者を以って組織する。 |
| 第四条 | 本会は左の役員をおく。 会長一名 副会長五名 理事若干名 会計一名 監事二名 役員は総会に於いて選出する。 |
| 第五条 | 会長は本会を代表して会務を統轄し、総会及び役員会の議長となる。副会長は会長事故ある時は、これを代行する。 理事は役員会に出席し、総会に付議する事項、その他重要な事項を審議する。 会計は本会の会計を担当する。 監事は随時会計を監査し、総会に於いて報告する。 |
| 第六条 | 顧問及び相談役を総会の議を経て推挙することができる。 |
| 第七条 | 役員の任期は二年とする。但し重任を妨げない。 役員に欠員を生じた時は、総会に於いて補充選出することができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
| 第八条 | 総会は本会の決議機関である。総会は定時及び臨時に開くことができる。 |
| 第九条 | 総会は会長が招集する。 理事の三分の一以上、会員の二分の一以上から総会の請求があった時は会長は二週間以内に総会を招集しなければならない。 |
| 第十条 | 総会は会員の三分の一以上の出席がなければ開会できない。但し委任状を以って出席と見なすことができる。 |
| 第十一条 | 役員会は会長が招集する。役員会は総会に付議する事項、その他重要な事項を議決する。 |
| 第十二条 | 会員は左に掲げる何れかの月額会費を納入しなければならない。 1.一万円以上 2.五千円以上 3.二千円以上 4.一千円以上 5.五百円以上(賃貸借面積二十坪以上) 6.三百円以上(賃貸借面積二十坪未満) 5.6に関しては、テナントとして大家に家賃等の支払を実行している事業所に限る。 尚、一度納入した会費について返却は出来ないものとする。 |
| 第十三条 | 本会の経費は、左に掲げるもので支弁する。 一、会費 二、事業収入 三、寄付金 四、その他の収入 |
| 第十四条 | 会員及び家族の慶弔に対し、三千円〜一万円の範囲内で役員で協議し慶弔見舞金を支出できる。 |
| 第十五条 | 本会の会計年度は一月一日に始まり同年十二月三十一日を以って終わる。 |
| 第十六条 | 本規約は平成十一年七月十四日より施行する。 |